A-1: 学校と教師の業務の3分類改訂 — 保護者からの過剰苦情対応は学校業務外と明文化
平成31年中教審3分類を約6年ぶりに本格改訂。「基本的には学校以外が担うべき業務」カテゴリに「保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案への対応」を新たに明文追加した。登下校見守り・学校徴収金管理・放課後夜間パトロール等も同カテゴリに位置付け。これまで慣例的に教員が抱えていた悪質クレーム対応を、指針レベルで「学校の業務ではない」と国が公式に明記した初の文書であり、対応負荷分析・対応記録保全の正当な根拠となる。